都市計画法において、市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の区域で、建築物を新築、改築、用途変更する場合、都道府県知事等の許可が必要となる規定はどれか。

市街化調整区域内の開発許可区域外での建築行為(開発行為を伴わない建築等)は、都市計画法第43条の許可が必要である。