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安全保障輸出管理実務能力認定 STC Advanced
「安全保障輸出管理実務能力認定 STC Advanced」の記事一覧
「公知の技術」の例外として、ウェブ上で公開されているが「アクセス制限」がかかっている有料情報は。
「公知」とは、誰でも入手できる状態を指すため、アクセスが厳格に管理されている場合は注意が必要である。
2026年4月26日
米国EARにおいて、「直接製品ルール」が適用される代表的な分野は。
特定の米国製ソフト・技術を用いて海外で製造された先端品には、米国の再輸出規制が及ぶ。
2026年4月26日
輸出令別表第1の1項(武器)に該当する貨物を、無償の「サンプル(試供品)」として輸出する場合。
1項(武器)にはいかなる特例(少額特例等)も適用されず、無償であっても個別許可が必須である。
2026年4月26日
輸出令別表第1の3項(化学兵器関連)において、規制対象となる「防護用気密服」の試験基準は。
化学剤に耐えうる特殊な防護服は、軍事・テロ対策用途に転用可能なため規制される。
2026年4月26日
輸出令別表第1の5項(電子計算機)において、規制対象となる「外部接続装置」の転送速度基準はどれか(2026年時点)。
スーパーコンピュータ等の構築に使用される高速なインターフェース技術は、5項で規制される。
2026年4月26日
輸出令別表第1の11項(電子部品)において、規制対象となる「原子時計(周波数標準器)」の精度指標は。
極めて高い精度を持つ原子時計は、GPSなどの測位システムや軍事通信に不可欠なため規制される。
2026年4月26日
貨物が非該当(16項対象)であっても、需要者が大量破壊兵器等の開発等を行っている旨の通知(インフォーム)を受けた場合。
インフォーム通知を受けた場合は、リスト規制品と同様に経済産業大臣の個別許可が必要となる。
2026年4月26日
輸出管理における「レッドフラッグ・インディケーター(懸念の兆候)」の例として適切なものは。
不自然な言動や情報の隠蔽は、大量破壊兵器等への転用を疑うべき重要な兆候である。
2026年4月26日
輸出令別表第1の6項(航法装置)において、規制対象となる「ソナー」の判定要素は。
水中での目標探知能力が高い高性能ソナーは、軍事的な優位性に直結するため規制される。
2026年4月26日
米国EARにおいて、許可が必要な取引を許可なしで行うよう「教唆・隠蔽」する行為の扱いは。
違反行為そのものだけでなく、それを助ける行為や隠蔽も米国の法執行の対象となる。
2026年4月26日
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