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調剤報酬請求事務技能認定 基礎・実務
「調剤報酬請求事務技能認定 基礎・実務」の記事一覧
麻薬を使用している在宅患者に対し、麻薬の管理指導を行った場合の加算は。
在宅患者訪問薬剤管理指導料に、麻薬管理指導加算として250点を加算できる。
2026年5月21日
残薬を確認し、処方医に確認して処方量を調節した場合の加算点数は。
残薬調整による疑義照会・処方変更の場合は30点を算定する。
2026年5月21日
散剤の「自家製剤加算」を算定する場合、調剤管理料に何点を加算するか。
散剤の自家製剤加算は、1剤につき20点(7日分の場合)などが設定されている。
2026年5月21日
インスリン自己注射を行っている患者が、針の廃棄用容器を希望した際の費用は。
針の廃棄容器は保険適用外であり、薬局で実費販売またはサービス提供となる。
2026年5月21日
吸入指導を行った際に算定する「吸入薬指導加算」は、何ヶ月に1回算定できるか。
吸入薬指導加算は、原則として3ヶ月に1回(特別な場合を除く)算定可能である。
2026年5月21日
レセプトに記載する「氏名」のフリガナは、どのような形式で入力するか。
レセプト電算処理システムでは、氏名フリガナは半角カタカナを使用する。
2026年5月21日
「10円未満の端数」が発生した場合、窓口での支払いはどのように処理するか。
健康保険法に基づき、一部負担金の10円未満の端数は四捨五入(5円以下切り捨て)する。
2026年5月21日
特定の医療機関からの処方箋集中率が95%を超える場合に適用される基本料はどれか。
集中率が極めて高い(95%超)大規模薬局などは調剤基本料2となる。
2026年5月21日
お薬手帳を持参した患者(6ヶ月ぶりの来局)の服薬管理指導料はどれか。
3ヶ月を超えての来局、または初めての来局の場合は、高い方の点数を算定する。
2026年5月21日
処方箋の備考欄に「分割指示」があり、3回に分けて調剤する場合、2回目以降の調剤基本料は。
医師の指示による分割調剤の2回目以降、調剤基本料は5点として計算する。
2026年5月21日
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