飲料・酒類用のガラス瓶(無色、茶色、緑色等のリターナブル瓶や所定の瓶)は、識別表示の義務対象外(紙やプラ製容器包装は義務あり)。ただし、資源有効利用促進法において「ガラスびん」自体へのマーク表示は、紙ラベル等に行う場合が多いが、物理的な刻印義務等の文脈では飲料用は対象外が多い。設問意図を修正:紙パックやペットボトル等の「紙・プラ」マークの表示義務について。 4 ガラス瓶自体には識別マークの表示義務はない(ラベル等の紙製・プラ製容器包装にはそれぞれのマークが必要)。
飲料・酒類用のガラス瓶(無色、茶色、緑色等のリターナブル瓶や所定の瓶)は、識別表示の義務対象外(紙やプラ製容器包装は義務あり)。ただし、資源有効利用促進法において「ガラスびん」自体へのマーク表示は、紙ラベル等に行う場合が多いが、物理的な刻印義務等の文脈では飲料用は対象外が多い。設問意図を修正:紙パックやペットボトル等の「紙・プラ」マークの表示義務について。 4 ガラス瓶自体には識別マークの表示義務はない(ラベル等の紙製・プラ製容器包装にはそれぞれのマークが必要)。