本格焼酎において、異なる原材料(例:芋と麦)の焼酎をブレンドすることは認められているか。

本格焼酎(単式蒸留焼酎)の定義において、異なる品目の原料(芋と麦など)をブレンドしたものは、本格焼酎として表示できず、混和焼酎やその他の分類になる場合がある(※同一品目内のブレンドは可)。解説修正:本格焼酎としての表示可否。 2 異なる定義の焼酎を混ぜた場合、またはスピリッツ等を混ぜた場合は「焼酎甲類乙類混和」等になり、純粋な「本格焼酎(単式蒸留焼酎)」の定義からは外れる場合が多いが、正確には「ブレンド自体は製造行為として可能だが、品目が変わる可能性がある」。正解は実務上「混和焼酎となる」が適切。