高齢者等配慮対策等級における「段差の解消」基準で、居室と廊下の間の段差として許容される最大値は(特定の場合を除き)何mmか。

原則として段差なし(フラット)が求められるが、施工上やむを得ない場合の仕上げ材の厚みの差などは5mm以下まで許容される。