HOMELv003 営業秘密として保護されるための三要件は、非公知性、有用性、およびあと一つは何か。 2026年4月7日 営業秘密の保護には秘密管理性、有用性、非公知性の三要件が必要である。 株式会社の設立時において、発行する株式の総数のうち少なくとも何分の一以上を引き受けなければならないか。 AがBから建物を借りていたが、Bがその建物をCに譲渡した。Aが賃借権の登記をしていなくても、建物の引き渡しを受けていれば、AはCに対して賃借権を対抗できるか。