消費税の免税事業者判定において、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高等が1,000万円を超えると課税事業者となる。この「特定期間」とはいつか。

特定期間は、原則として前事業年度の上半期(開始の日から6ヶ月間)を指し、この期間の課税売上高及び給与等支払額が共に1,000万円を超えると課税事業者となる。