土地の工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害を生じさせた場合、一次的には占有者が責任を負うが、占有者が免責された場合、所有者の責任はどうなるか。

民法717条により、所有者の責任は無過失責任であり、占有者が注意義務を果たして免責された場合、所有者は自らに過失がなくても賠償責任を負う。