建築基準法第42条第2項の規定により、道路とみなされる道(いわゆる2項道路)において、道路の中心線から水平距離で何メートル後退した線が道路の境界線とみなされるか。

2項道路では、原則として道路の中心線から水平距離2メートルの線を道路の境界線とみなす(セットバック)。