不動産鑑定士が民事執行法に基づく競売のための評価(評価人としての業務)を行う場合、算出する価格は通常、市場価値から競売特有の減価要因を考慮した何価格となるか。

競売評価では、市場性はあるものの競売という強制的な売却条件(内覧制限や引渡しの不確実性等)を前提とするため、実務上は正常価格から市場性修正を行った価格(評価書上の評価額)を求め、裁判所が売却基準価額を決定する。