固定資産税の評価替えにおいて、土地の価格は3年ごとに見直されるが、地価が下落している場合に、評価替えの年度以外でも価格を修正できる措置を何というか。

地価の下落が著しい場合には、評価替え年度以外(第2・第3年度)であっても、簡易な方法で価格を修正(下落修正)することが認められている。