国土利用計画法において、注視区域に指定された区域内で一定規模以上の土地取引を行う場合、事後届出ではなく事前届出が必要となるが、その届出期限はいつか。

注視区域または監視区域内においては、契約を締結しようとする日の(原則として)届出を行い、審査を受けなければならない(事前届出制)。