生産緑地法において、生産緑地地区に指定された農地について、買取りの申し出ができるようになるのは、指定(告示)の日から何年経過した後か(主たる従事者の死亡等を除く)。

生産緑地は、指定の告示の日から30年経過するまでは、原則として買取り申し出ができない(営農義務がある)。