土壌汚染対策法において、土地の形質の変更を行う者が、汚染のおそれがある土地として調査義務を負う要件の一つは、変更する土地の面積が何㎡以上の場合か。

法第4条の調査契機となる土地の形質変更の面積要件は、原則として3,000㎡以上である。