HOMELv049 株式会社の「指名委員会等設置会社」において、業務執行の決定権限を主に持つのは誰か。 2026年4月23日 指名委員会等設置会社では、経営の監督(取締役会)と執行(執行役)が分離されており、執行役が業務を決定・執行する。 債務者が、債権者に対して「弁済の提供」をしたことにより、どのような効果が生じるか。 土地の賃貸借において、借地権者が建物を売却する際、土地所有者が承諾しない場合、裁判所が承諾に代わる許可を与える制度を。