土地の賃貸借において、借地権者が建物を売却する際、土地所有者が承諾しない場合、裁判所が承諾に代わる許可を与える制度を。

借地借家法に基づき、裁判所は、土地所有者が承諾しない場合に所有者の利益を害するおそれがない限り、承諾に代わる許可を与えることができる。