宅建業法第35条の重要事項説明において、建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室等の「設備の整備の状況」の説明は必要か。

建物の貸借の媒介において、台所・浴室・便所等の設備の整備状況は説明事項に含まれる。