重要事項説明(35条書面)において、建物の売買の媒介を行う際、当該建物の「石綿(アスベスト)の使用の有無」の調査結果を説明する必要があるのはどのような場合か。

アスベスト調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない(調査義務まではない)。