HOMELv013 障害基礎年金と遺族厚生年金の併給は可能か(65歳以上)。 2026年4月29日 65歳以上であれば、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせによる併給が可能である。 年金積立金管理運用独立行政法人の略称はどれか。 年金の「受給権者現況届」は、住民基本台帳ネットワークによる確認ができる場合、提出はどうなるか。