HOMELv013 年金の「受給権者現況届」は、住民基本台帳ネットワークによる確認ができる場合、提出はどうなるか。 2026年4月29日 住基ネットにより生存確認ができる場合、現況届の提出は原則として不要となっている。 障害基礎年金と遺族厚生年金の併給は可能か(65歳以上)。 70歳以降も在職している場合、保険料徴収はないが在職老齢年金の制度は適用されるか。