HOMELv044 不正競争防止法第2条第1項第10号(事後取得)において、取得後に「不正な開示」が行われたことを知った場合は。 2026年4月30日 最初は善意であっても、後から不正を知った場合は、その時点以降の不正利用が差し止め等の対象となる。 実用新案法第48条の2に基づき、権利者が評価書を提示して警告し、その後無効となった場合の損害賠償。 商標法第18条第2項に基づき、登録料の納付期限を過ぎた場合の「追納」期間は。