HOMELv045 商標法第18条第2項に基づき、登録料の納付期限を過ぎた場合の「追納」期間は。 2026年4月30日 所定の期間内に納付しなかった場合、その後6か月以内であれば、倍額を支払うことで権利を発生させられる。 不正競争防止法第2条第1項第10号(事後取得)において、取得後に「不正な開示」が行われたことを知った場合は。 特許法第184条の4第1項(国際特許出願)において、翻訳文の提出を怠った出願が「取り下げ」とみなされる時期は。