特許法第184条の4第1項(国際特許出願)において、翻訳文の提出を怠った出願が「取り下げ」とみなされる時期は。

優先日から30か月の期間(および延長期間)が経過した時点で、翻訳文がない出願は取り下げられたものとされる。