HOMELv045 特許法第184条の4第1項(国際特許出願)において、翻訳文の提出を怠った出願が「取り下げ」とみなされる時期は。 2026年4月30日 優先日から30か月の期間(および延長期間)が経過した時点で、翻訳文がない出願は取り下げられたものとされる。 商標法第18条第2項に基づき、登録料の納付期限を過ぎた場合の「追納」期間は。 特許法第102条第1項(損害額の算定)において、控除される「特許権者の譲渡不能数量」の判断基準は。