商標法第26条第1項第1号において、他人の商標権の効力が及ばない「自己の氏名」を、あえて「著名な他人」の名前に変更した場合は。

名前を変えてまで他人のブランドを利用しようとする行為は、不正目的とみなされ保護されない。