HOMELv049 商標法第26条第1項第1号において、他人の商標権の効力が及ばない「自己の氏名」を、あえて「著名な他人」の名前に変更した場合は。 2026年4月30日 名前を変えてまで他人のブランドを利用しようとする行為は、不正目的とみなされ保護されない。 特許法第134条の2第5項において、不適切な訂正が却下された場合、特許はどうなるか。 実用新案法第14条の2第1項に基づき、登録後の訂正において「請求の範囲の拡張」が禁止されている理由は。