HOMELv049 実用新案法第14条の2第1項に基づき、登録後の訂正において「請求の範囲の拡張」が禁止されている理由は。 2026年4月30日 一度公表された権利範囲を後から広げられると、他人が安心してビジネスを行えなくなるためである。 商標法第26条第1項第1号において、他人の商標権の効力が及ばない「自己の氏名」を、あえて「著名な他人」の名前に変更した場合は。 不正競争防止法第2条第1項第2号(著名表示冒用)において、被害者が受ける「希釈化(ダイリューション)」とは。