HOMELv039 捜査機関が、逮捕された被疑者を勾留する必要があると考える場合、逮捕から何時間以内に検察官に送致し、または勾留請求しなければならないか。 2026年5月7日 逮捕から検察官送致(48時間)を経て、勾留請求(計72時間)までの厳格な時間制限が設けられている。 訴訟において、原告が請求を放棄した場合、その効力はどうなるか。 行政庁による処分が違法であっても、重大かつ明白な瑕疵がない限り、権限ある機関が取り消すまでは有効とされる効力を何というか。