行政庁による処分が違法であっても、重大かつ明白な瑕疵がない限り、権限ある機関が取り消すまでは有効とされる効力を何というか。

公定力とは、法的安定性の観点から、取り消されるまでは一応有効なものとして扱われる行政行為特有の効力である。