食品添加物の使用基準において、原材料由来の添加物が最終食品に残存するが、効果を発揮しない場合に表示免除となる原則を何というか。

最終食品で添加物としての効果を持たない微量残存の場合、キャリーオーバーとして表示を省略できる。