障害基礎年金と老齢厚生年金を併給している65歳以上の者が死亡した場合、遺族厚生年金はどの年金を基礎として計算されるか。

65歳以上の死亡等の場合、短期要件(300月みなし)と長期要件(実期間)のいずれか有利な方を選択して遺族厚生年金を計算できる場合が多い。