第三者行為事故の損害賠償と年金給付の調整において、自賠責保険からの支払分については、年金の支給停止(控除)の対象となるか。

自賠責保険などから損害賠償を受けた場合、その価額の限度で年金給付が最大36ヶ月間停止される調整の対象となる。