産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、「産前産後休業終了時改定」を申し出ることができるが、この改定に際して「支払基礎日数」が17日未満の月がある場合はどうするか。

随時改定等と同様、支払基礎日数が17日未満の月は計算対象から除外する(特定適用事業所の短時間労働者は11日)。