遺言で「長男に3分の2、次男に3分の1」と指定があった場合、債務もその割合で承継されるか。

相続債務については、債権者保護の観点から、指定相続分に関わらず法定相続分に応じて分割承継されるのが判例(ただし内部関係では指定分担)。※注:設問としては「原則」を聞く場合、対外的な債務の帰属は法定相続分となる。