生命保険契約の権利(解約返戻金請求権)の評価額は、相続開始時に保険事故が発生していない場合どうなるか。

被相続人が保険料を負担し、被相続人以外が被保険者である場合、相続開始時点での解約返戻金相当額で評価される。