相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)により、配偶者が納付すべき相続税額がゼロになるのは、法定相続分以下または課税価格がいくらまでの場合か。

配偶者の課税価格が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない。