生命保険の満期保険金を一時金で受け取った場合、一時所得の金額の計算式はどれか。

一時所得の「金額」は総収入金額から必要経費と特別控除50万円を引いた額だが、総所得金額に算入されるのはその1/2である(設問は所得の金額自体の定義を問うことが多いが、課税対象額を問う場合は1/2)。※ここは「一時所得の金額」の定義として解説に合わせて選択肢3を正解とするが、課税時には1/2される点に注意。