HOMELv022 「カラメル色素」を表示する際、分類番号(I、II、III、IV)の記載は必要か。 2026年5月31日 食品表示基準上、カラメル色素の分類番号までの記載は義務付けられていません。 「そうざい」を製造する際、複数の産地の原材料を混ぜて使う場合の表示順はどれか。 「ゼラチン」を原材料に使用した場合の表示義務区分はどれか。