65歳までの任意加入被保険者が、65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合、どのような措置があるか。

昭和40年4月1日以前生まれの者で、65歳時点で受給資格期間を満たしていない場合、満たすまで(または70歳到達まで)特例的に任意加入を継続できる。