HOMELv013 65歳までの任意加入被保険者が、65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合、どのような措置があるか。 2026年4月29日 昭和40年4月1日以前生まれの者で、65歳時点で受給資格期間を満たしていない場合、満たすまで(または70歳到達まで)特例的に任意加入を継続できる。 離婚時の年金分割(合意分割)を行った場合、分割を受けた側の第2号被保険者期間はどのように記録されるか。 高年齢再就職給付金の支給要件の一つである「再就職後の賃金」は、60歳到達時賃金の何%未満である必要があるか。