延滞金は、納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じて計算されるが、起算日は「納付期限の翌日」である。ただし、督促状の指定期限までに完納すれば延滞金はかからない場合がある等の運用はあるが、法律上の計算期間は納付期限翌日から。※設問を修正:計算の基礎となる期間。正解解説:延滞金は、納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によって計算される。
延滞金は、納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じて計算されるが、起算日は「納付期限の翌日」である。ただし、督促状の指定期限までに完納すれば延滞金はかからない場合がある等の運用はあるが、法律上の計算期間は納付期限翌日から。※設問を修正:計算の基礎となる期間。正解解説:延滞金は、納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によって計算される。