HOMELv045 特許法第102条第1項(損害額の算定)において、控除される「特許権者の譲渡不能数量」の判断基準は。 2026年4月30日 特許権者が自ら販売できない量(能力不足分)については、逸失利益としての損害が認められない。 特許法第184条の4第1項(国際特許出願)において、翻訳文の提出を怠った出願が「取り下げ」とみなされる時期は。 商標法第4条第1項第19号の適用において、他人の商標が「周知」であるべき地域は。