HOMELv049 特許法第71条の2第2項に基づき、判定において特許庁が行う「判定」の結果は。 2026年4月30日 裁判所等を法的に縛るものではないが、実務上、侵害の有無を判断する重要な参考資料となる。 不正競争防止法第2条第1項第3号(形態模倣)の保護は、意匠登録をしていなくても受けられるか。 特許法第123条第1項第4号(記載不備)において、特許請求の範囲に「不明確な表現」がある場合。