社会保険審査会への再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から何月以内に行う必要があるか。

社会保険審査官の決定に不服がある場合の再審査請求は、決定書の謄本送付の翌日から2ヶ月以内に行う必要がある。