都市計画法において、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了公告があるまでの間、原則として建築物を建築してはならないが、例外的に建築が認められる場合はどれか。

工事完了公告前であっても、工事用の仮設建築物や、特定工作物等の建設は例外的に認められる(第37条)。