都市緑地法において、緑化率の最低限度が定められた地区計画等の区域内で、敷地面積が一定規模以上の建築物を新築等する場合、誰に届け出なければならないか。

都市緑地法に基づき、緑化地域等で建築等を行う場合は、市町村長への届出が必要となる。