宅地建物取引業者が、自ら売主として宅建業者でない買主と結ぶ特約で、手付金の額を代金の25%とする定めをした場合、その特約はどうなるか。

自ら売主制限により、手付金の額は代金の20%以内に制限され、超える部分は無効となる。